2023.01.22
こんにちは!
ワダハウジング・和田製材株式会社
家づくりプランナー
加藤卓巳です!
いや〰! 相変わらず寒いですね。
私も今年も風邪はひいていません。
コロナのおかげ?でマスクをしっかりして、うがいもちゃんとしているからでしょうか。
皆様も、しっかりケアはしましょう。
さて、今回は『知っておきたい新築住宅取得にかかる、ちょっとした税金』についてお話します。
新築住宅取得の際には、住宅建築費、住宅購入費用以外に、税金がかかることをあらためて理解しておきましょう。
住宅取得だけではなく、住宅ローン利用時、住宅取得後継続してかかる税金についても把握しておきましょう。
本日は・・・
◆新築住宅取得時・住宅ローンの抵当権設定時にかかる税金 についてお話します。
住宅を建築する場合には工事請負契約書作成の際に印紙税が発生します。
契約書の記載金額に応じた印紙を貼付、消印して収めます。
土地・住宅の取引形態が仲介の場合、不動産会社に対して仲介手数料が発生し、この仲介手数料に対して消費税がかかります。
(※売買の土地自体には消費税はかかりませんよ)
住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書にも印紙税がかかります。
土地・新築住宅の取得時には、その権利を明らかにするため、所有権の保存登記、移転登記による登録免許税が発生します。
また工事請負契約代金(建物工事代金)には消費税が課税されます。
基本的にこれが一番大きい税金なのはご存知ですよね。
住宅ローンの抵当権設定登記にも登録免許税が発生します。
土地・住宅の取得(増改築を含みます)後、入居の約半年後に、不動産取得税の納税通知書が郵送され、不動産取得税を納付します。
不動産取得税の特例措置を受けるためには申告が必要(各都道府県により異なる)となります。
これらの税金についても、ワダハウジングまでお問い合わせください。
特例措置などについてもお伝え致します。
色々な税金があることは、やはり理解しておきましょう。
目に見えない金額でもありますので、弊社でご検討の際には、我々がプラン提案と一緒にご提示する『家づくり計画書』をご参照下さい。
※詳しくはホームページやモデルハウスでの無料相談で承ります。
ワダハウジング和田製材株式会社
・宅地建物取引士
・住宅ローンアドバイザー
・省エネ建築診断士
加藤卓巳
家づくりは人生のうち一度あるかどうか。
どんな家がいいか、お金のこと、土地のことなど、わからないことだらけなのが当たり前です。
みなさん同じです。そういった場合は、まず専門家に聞きましょう。
ご来店またはホームページ、インスタDMなど、
お客様の使いやすい方法でご質問ください。
私たち住まいのプロが、お客様の疑問や不安に正直にお答えいたします。
しつこい営業は致しませんので、その点もご安心ください。
家を考え出す時は、まずは、イメージやデザインから興味を持たれる方が大半です。
しかし、家はイメージだけで決めてはいけません。
健康に快適な毎日を過ごすための確かな品質があってこそのものです。
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