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【宅地建物取引士による相談会】自分の土地にはどんな家が建てられる?

イベント予約方法

今回の相談会は、「土地所有者の為の家講座」
- 自分の土地に家は建てられるのだろうか?
- 自分の土地は家を建てるのに何か問題はある?
- 自分の土地に家を建てる時の造成費用は?
- 自分の土地には、どのぐらいの大きさの家が建てられる?
- 自分の土地に、子供たちの家も建てたいけれど大丈夫かな?
- 解体から始めたいけど、どうすればいい?
など、土地を所有しているからこそ出てくる悩みを解決するための相談会です。
土地を所有していても、家を建てるとなった時には専門の知識が必要となります。
土地の事も、家のことも分かる私たちに相談していただくのが安心です。
\見どころポイント/
解決事例1:借地に建っているお住いの建て替えを希望①

問題①:銀行ローンの取り付けに関して、新規借地契約(35年以上の契約期間を地主より承諾書を得る必要がある)
地主様との調整(その間は地主は土地を売買できない・内容についての承継義務)
建物の担保価値が借りる金額と同等でないと借入ができない(土地へ担保設定ができないため)
・貸主との交渉・可能な銀行を探してローンの取付け・借地の範囲の明確化を設計と相談
\見どころポイント/
解決事例2:借地に建っているお住いの建替えを希望②

問題①:銀行ローンの取り付けに関して、新規借地契約(35年以上の契約期間を地主より承諾書を得る必要がある)
地主様との調整(その間は地主は土地を売買できない・内容についての承継義務)
建物の担保価値が借りる金額と同等でないと借入ができない(通常の土地への担保設定ができないため。)
・貸主との交渉・可能な銀行を探してローンの取付け・借地の範囲の明確化を設計と相談
問題②:こちらの土地(申請用借地区分として)は現状で公図上、道路に接していない土地の扱い。
建築を可能にするためには、接道義務【43条申請】(間口2mが4m公道に接道していなければなりません)が必要です。
・貸主の土地の一部を道路区分にしていただき、実際に杭を調整して申請用に道路用地を区分しました。
\見どころポイント/
解決事例3:農地を分筆し農地転用(点面積についても計画上ベストなサイズで申請が必要)

問題①:こちらの土地(申請用借地区分として)は現状で公図上、道路に接していない土地の扱い。
建築を可能にするためには、接道義務【43条申請】(間口2mが4m公道に接道していなければなりません)が必要です。
お客様が思っていた道路が、実は公道ではなく農道であったため、道路として扱って頂けるように県土木事務所と交渉し、農道を公道として使用できるようになった。
問題②:排水関連(浄化槽利用)で雨水管(既存の管を利用して)を利用し、川への放流への方法を導き出した。
\見どころポイント/
解決事例4:建築主の義父様・祖父様の土地を建設可能にするための調整

問題①:義父様の土地の一部と祖父様の土地にまたがって建てたい。
既存建物の解体、建設地のために土地のサイズ調整(一部分筆して調整)。
・建物を建設する際にベストな状態の土地サイズに形成を行った。
\見どころポイント/
私が解決に努めます!

加藤卓巳
1968年生まれ・性格タイプENFJ
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
ファイナンシャルプランニング技能士2級
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