2024.12.03
不動産を購入する際の消費税についてご存じですか?
こんにちは!
ワダハウジング和田製材株式会社
家づくりプランナー
加藤卓巳です!
もう冬・冬・冬ですね (いや~ 本当に寒いです)
休みの日などは、高校ラグビー・サッカー・ウインタースポーツ等のテレビ観戦をしたいと思います
毎年妻の実家での箱根駅伝視聴も楽しみです
各種競技をしっかり応援したいです!
さて話は変わり、このブログをご覧いただいている皆様は、注文住宅をお考えの方も多いかと存じます
私の日々の業務は【営業】です。
営業(家づくりプランナー)として、お客様とのお話の中で、注文住宅を建築していただくお手伝いをさせていただいています。
住宅建築業界に入ってからマンション事業や注文住宅建築事業、戸建て住宅建築事業に携わり、現在までの間に1850組を超える方々とお話をして参りました。
ここでは、その中で多くの方々から頂くご質問やご不安な事に対して、私がご説明しているアドバイスをお伝えしていきます。
もちろん持論満載でありますので、共感できる部分できない部分があるかとも存じますが、少しでもお役に立てて頂けると嬉しく存じます。
さて、本日は不動産購入に関する『消費税』についてのお話をします。
皆様ご存じの事かと存じますが、今一度ご確認頂きたいと存じます。
そもそも【消費税】というものは、モノの販売やサービスの提供などの取引に課される税金です。
現在、消費税率は10%ですよね。
売買取引において消費税を負担するのは消費者である買主です。
大きな金額の負担になるかもしれませんね。
建物2,500万円(税別)の場合・・・・250万円(車 1台買えてしまいますね)
では実際に住宅を購入する際に、何に消費税がかかるのでしょうか。
住宅を土地と建物に分けて考えましょう。
まず、土地については非課税です。
それはなぜか?
土地は「消費」されるものではないので、消費税はかかりません。
次に、建物はどうでしょうか?
新築と中古に分けて考えます。
消費税は、事業者から提供されるモノやサービスに対して課税される税金です。
そのため、宅建業者・建設業者などの事業者が売主となる新築住宅は、建物価格に消費税がかかります。
これに対して、事業者ではない個人が売主の中古住宅を購入するとき、建物に消費税はかかりません。
結果、個人が売主の中古住宅の購入代金に対する消費税はゼロとなります。(これはなかなかご存じないかも)
ただし、中古住宅であっても売主が宅建業者などの事業者であれば消費税がかかります。
例えば、業者が中古物件を買い取ってリノベーションをして、販売する中古買取再販の物件を購入するときは、その物件の建物部分に消費税がかかります。
中古住宅の場合は、売主が業者か個人かを見分けるのがポイントになります。
以上は、戸建・マンションともに共通の考え方となります。
さて、購入代金が非課税であっても、売買取引の一連の手続きの中で、次のように消費税が掛かるものがあります。
①仲介手数料・・仲介物件の場合、仲介会社に支払う仲介手数料については消費税がかかります。
②司法書士の報酬・・所有権移転登記や抵当権設定登記を司法書士に依頼した場合の報酬です。
③融資事務手数料・・住宅ローンを借り入れる際に、金融機関に支払う事務手数料です。
以上、『土地は非課税、建物は売主が業者の場合は新築・中古問わず消費税がかかる』ということを覚えておいてください。
消費税についての詳細説明を、お客様の立場になってお伝えさせていただきます。
土地購入、注文住宅を建てる際の消費税について、是非ワダハウジングにお聞きください!
※お家に関する、詳しいことはホームページから無料相談で承ります。
ワダハウジング:和田製材株式会社
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・住宅ローンアドバイザー
・省エネ建築診断士
加藤卓巳