2023.01.07
ご注意下さい。新築取得後に掛かる税金があります!
こんにちは!
ワダハウジング・和田製材株式会社
家づくりプランナー
加藤卓巳です!
新年、おめでとうございます。
本年も、よろしくお願い申し上げます。
今年一年、皆様にとって良い年になりますよう、お祈り申し上げます。
本日、和田製材株式会社は仕事始めです。
今年もお気軽にお声掛け頂ける会社でありたいと存じます。
皆様のご来場をお待ちしております。
さて、今日はご存知かとも思いますが、改めてお伝えしたいことがございます。
それは・・・・・!
◆新築住宅取得後継続して必要になる税金について◆です!
固定資産税という言葉は聞いたことはありますよね!
これは、毎年1月1日現在、土地や住宅を所有している場合には固定資産税。
原則として都市計画法に定める都市計画区域内の土地や住宅に対しては、都市計画税が併せて課税されます。
これらは毎年必要になる税金ですよ!
住宅などを所有していると、住宅に関する一番身近な税金です。
その年の途中で土地や住宅を取得した場合には、その翌年から課税されます。
※土地に関して(金額など含め)は、土地を購入際には不動産業者に確認することをおすすめします。
土地によって結構金額が異なるので注意しましょう。
そして、この税金については納期前に市区町村から納税通知書が郵送されます。
(概ね4月になると郵送で送られてきますよ)
1回での納付 か 4期に分けての納付(6月・9月・12月・翌年2月)する等の方法があります。
※市区町村により納付期日は異なります。
※市区町村により税率が異なる場合や、減免措置を設けている場合があります。
≪固定資産税≫
原則:土地 固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
特例措置 敷地の200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/6
敷地の200㎡超える部分 固定資産税評価額×1/3 となります
原則:住宅 固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
≪都市計画税≫
原則:土地部 固定資産税評価額×0.3%(制限税率)
特例措置 敷地の200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/3
敷地の200㎡超える部分 固定資産税評価額×2/3 となります
原則:住宅部 固定資産税評価額×0.3%(制限税率)
◎ここでちょっとした豆知識◎
【固定資産評価額】とは
固定資産評価額は3年に1度、知事または市町村長が固定資産税評価基準に基づいて評価した価額のことです。
土地課税台帳または家屋課税台帳に記載される価額のことです。
一般的にこの評価額は、土地は地価公示価格の70%程度、住宅は建築費の50~70%程度と言われています。
基本的には、住宅に入居しますと市の固定資産税課の方がお住まいを見に来られて、評価額を検討されますのでびっくりしないようにして下さいね!
◆下記は納付に関するほんの一例です◆ ご参考まで!
※詳しくはホームページやモデルハウスでの無料相談で承ります。
ワダハウジング和田製材株式会社
・宅地建物取引士
・住宅ローンアドバイザー
・省エネ建築診断士
加藤卓巳