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【注文住宅の契約】いったん工事請負契約してしまったら後戻りできません!

2021.10.27

【注文住宅の契約】いったん工事請負契約してしまったら後戻りできません!

 

こんにちは!和田浩志です。

 

注文住宅を建てるときは、決める事がたくさんあります。

間取り、仕様、そして色柄決め等々。

これらは楽しい打合せですよね。

また、資金の相談、ローンの手続きなどお金の工面の話も進めていかなければなりません。

そして、そんなこんなの打合せの末、ようやくハウスメーカーや工務店と「工事請負契約」を結びます。

今日は、家づくりをするときの「工事請負契約するにあたっての注意点」についてお話していきます。

 

先日、瑞浪市の方から、突然こんなお電話を頂きました。

住宅会社から契約を迫られて契約金100万円払ってしまいました。

でも、最初と話が違っていて、追加費用がドンドン出てくるので困っています。

契約を解除したら、100万円は返してもらえるのでしょうか?

といった内容でした。

この瑞浪市の方、大変困ってみえるご様子です。

 

正直言ってこのケース、まず返金されるのは難しいと思います。

なぜなら、契約金を「それまでに要した費用」として主張されたら反論できないですし、

明確な契約違反を立証できなければ返金を求められないからです。

ではどうしたらいいでしょうか・・・?

 

重要なのは、あわてて契約しないことです。

こういった会社は、請負契約してから詳細な打ち合わせをする業務フローになっています。

中には、工事が始まってから詳細な打ち合わせをする業務フローになっている会社もあります。

 

ぜひここは、

時間をかけて詳細な打ち合わせをして、すべて決定してから請負契約

という流れになっている工務店を選んでください。

早い段階で結んだ「適当な契約書」で進めていって困るのはあなたです。

これはかなり重要なポイントなので、一番最初に確認することが必要です。

 

十分に注意してください。

今日も最後までお読みくださって、ありがとうございました!

 

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ワダハウジング和田製材株式会社
代表取締役/一級建築士/省エネ建築診断士/住宅ローンアドバイザー
和田浩志

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おかげさまで100年

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